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介護の監査のコラムです。行政の指導監査に臨む介護事業所の方は、介護の監査、行政処分に強い弁護士にご相談下さい。

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介護事業所への監査のコラム

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、指導監査の対応業務をしています。


ここでは、介護サービス事業者への監査についてご説明します。

監査手続きの概要


 1 監査の対象

行政による監査の対象は、以下の介護サービス事業者です。

1 指定介護老人福祉施設開設者
  介護老人保健施設開設者
  平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号の指定介護療養型医療施設開設者
  介護医療院開設者
2 指定居宅サービス事業者
3 指定介護予防サービス事業者
4 指定介護機関

 2 監査の目的、方針

行政による介護サービス事業者への監査は、介護給付の対象サービスの内容、介護報酬の請求、運営や業務管理体制の整備について、法に定める勧告、命令、指定等の取消しや期間を定めたその効力の停止に該当する場合、業務管理体制に関して法令に定める勧告、命令に該当する場合、介護報酬の請求について不正・著しい不当が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正適切な措置を採ることを主眼に、介護給付等対象サービスの質の確保、保険給付の適正化、運営や業務管理体制の適正な整備・運用を図ることを目的として実施されるものです。

以上の目的に基づき、介護の監査は、介護給付の対象サービスの内容、介護報酬の請求、運営等や業務管理体制の整備について不正又は著しい不当が疑われる場合などにおいて、事実関係を的確に把握し、公正かつ適正な措置を行うことが方針とされています。

 3 監査対象の選定基準

監査は、下記に示す情報に基づき、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に実施されます。

1 要確認情報
 @ 通報・苦情・相談等に基づく情報
 A 東京都国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
 B 連合会・保険者からの通報情報
 C 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者
 D 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

2 実地指導において確認した情報
法第23条及び第24条により指導を行った区市町村又は都が介護サービス事業者等について確認した指定基準違反等

3 業務管理体制の不適正な整備・運用状況

 4 監査の実施態様

1 監査手続き
監査実施通知を交付した上で、介護サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護サービス事業者の事業所、事務所その他介護サービスに事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行います。

2 監査での確認事項
業務管理体制の整備・運用状況の確認等は、「介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について」(平成21年3月30日老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)に基づき実施されます。

3 監査体制
@ 監査の実施に当たっては、原則として、実地指導の指導班を中心に職員2名以上の監査班が対応します。

A 問題の性質等に応じて、職員3名以上の特別班が対応します。

4 監査結果の通知
原則として、監査の結果、法に定める勧告には至らないが改善を要すると認められた事項は、後日文書によってその旨の通知がなされます。文書で通知された事項については、その改善状況について、文書により報告が求められます。

 5 監査後の行政上の措置

指定基準違反等が認められた場合には、「勧告、命令等」、「指定の取消し等」、「業務運営の勧告、命令等」及び「許可の取消し等」の規定に基づき、行政上の措置がなされます。

1 勧告
介護サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該介護サービス事業者等が、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告される措置です。これに従わなかったときは、その旨が公表されることがあります。勧告を受けた場合において当該介護サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うことが求められます。

2 命令
介護サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者等が、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令される措置です。なお、命令をした場合には、その旨が公示されます。命令を受けた場合において、当該介護サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うことが求められます。

3 指定の取消し等
指定基準違反等の内容が一定の場合、当該介護サービス事業者等に係る指定・許可を取り消し、又は期間を定めてその指定・許可の全部若しくは一部の効力の停止がなされる措置です。

監査の結果、当該介護サービス事業者等が命令若しくは指定の取消し等の処分に該当すると認められる場合は、監査後、当該介護サービス事業者等に対して、行政手続法第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与がなされます。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用されません。

 6 監査後の経済上の措置

介護サービス事業者等に対して勧告、命令又は指定の取消し等がなされた場合に、保険給付の全部又は一部について当該保険給付に関係する保険者に対し、不正利得の徴収等(徴収金)として徴収を行うよう指導されることがあります。

命令又は指定の取消し等がなされた場合には、当該介護サービス事業者等に対し、原則として、返還額に100分の40を乗じて得た額を徴収することに応じるよう指導されます。


介護事業所への監査の対応法


 実地指導(介護)の対策のポイント

監査は、実地指導などの結果、不正が疑われていることが前提になされるもので、指定の取消しなどが控えており、監査の結果次第で、介護事業所は倒産することになります。

監査に至らないようにすることが重要ですが、監査に至ってしまった場合は、行政処分がなされないよう、適切に対応する必要があります。監査対策のポイントは、当然のことですが、監査の仕組みを理解し、専門家に相談しつつ進めるということです。また、手前味噌ですが、監査に弁護士を同席させることも、担当者の質問が慎重になるなど、良い効果が期待できると考えています。

監査になってしまった場合は、甘く考えないで下さい。
専門家のアドバイスを受けつつ慎重に臨まれることをお勧めします。


介護事業所への監査の実施状況


 介護サービス種類別の監査の統計

厚生労働省公表の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料によれば、平成29年度の監査の実施件数などは以下のとおりです。

1 指定居宅サービス
指定訪問介護事業所
  197件
指定訪問入浴介護事業所
    1件
指定訪問看護事業所
   27件
指定訪問リハビリテーション介護事業所
    1件
指定居宅療養管理指導事業所
    6件
指定通所介護事業所
   73件
指定通所リハビリテーション事業所
   13件
指定短期入所生活介護事業所
   45件
指定短期入所療養介護事業所
   15件
指定特定施設入居者生活介護事業所
   29件
指定福祉用具貸与事業所
    9件
指定特定福祉用具販売事業所
   34件
指定居宅介護支援事業所
  130件

2 介護保険施設サービス
指定介護老人福祉施設
   55件
介護老人保健施設
   38件
指定介護療養型医療施設
    4件

3 指定介護予防サービス
指定介護予防訪問介護事業所
  175件
指定介護予防訪問入浴介護事業所
    1件
指定介護予防訪問看護事業所
   24件
指定介護予防訪問リハビリテーション事業所
    1件
指定介護予防居宅療養管理指導事業所
    5件
指定介護予防通所介護事業所
  104件
指定介護予防通所リハビリテーション事業所
   12件
指定介護予防短期入所生活介護事業所
   44件
指定介護予防短期入所療養介護事業所
   15件
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所
   25件
指定介護予防福祉用具貸与事業所
    9件
指定特定介護予防福祉用具販売事業所
    7件
指定介護予防支援事業所
    4件

4 指定地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
    4件
指定夜間対応型訪問介護事業所
    1件
指定認知症対応型通所介護事業所
    5件
指定小規模多機能型居宅介護事業者
   34件
指定認知症対応型共同生活介護事業所
   89件
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
    3件
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所
   20件
看護小規模多機能型居宅介護事業所
    2件
指定地域密着型通所介護事業所
   90件

5 指定地域密着型介護予防サービス
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
    5件
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
   28件
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
   81件

6 介護予防・日常生活支援総合事務所
第1号訪問事業
   59件
第1号通所事業
   48件
第1号生活支援事業
   14件
第1号介護予防支援事業
    0件

7 合計
監査立入検査事業所数
 1586件
  監査結果
   行政指導に基づく改善報告
    629件
   改善勧告
    388件
   改善命令
      2件
   指定の効力の一部停止
     50件
   指定の効力の全部停止
     38件
   指定取消
    169件


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